【事務局】
第12条 本委員会の事務局を大洗町ビーチテニスクラブ内に置く。(大洗町磯浜町8231-20)
【基金の事業年度】
第13条 委員会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
【附則】
(1)本規則は、2024年5月1日より施行し、2024年5月29日に改定したものである。
(2)本規則の制定により、「大洗町車いすテニス環境整備基金運営委員会」の名称での活動は全て終了するものとし、基金名義の財の全ては「大洗ダイバーシティ推進委員会」が引き継いで管理および運用を行うものとする。
(3)交通費支給規定など本委員会の活動に関して必要な事項は別に定める。
この規則は、2024年5月29日より施行する。